本当にバイトは一切禁止なの?
「隠れてバイトしてはいけません」、「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になります!」と、失業した後で職安に雇用保険(失業保険)の支給申込みに行くと、必ず言い聞かされます。この影響からか、失業保険を貰っている間はバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、実はそうではありません。
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』バイトをすることは可能なのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、バイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてバイトをすること」が禁止されている訳で、バイト自体が禁止されている訳ではありません。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。

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